病院の種類

 まずは病院の開設者別に分けてみましょう。病院は非営利原則があり、非営利組織でなければ設立することはできません。その開設者は主として、国、公的医療機関、社会保険関係団体、医療法人、個人、その他に分けられます。国の場合は、国立大学附属病院のほか、宮内庁病院や国立高度専門医療研究センター、医療刑務所などがあります。公的機関は、都道府県や市区町村、公立大学附属病院、赤十字病院などです。社会保険関係団体は、社会保険病院、厚生年金病院、共済病院などです。その他の開設者とは、警察病院や大学付属病院、会社などとなり、そして医療法人や個人が母体となることも可能です。
 
その他の一般的なくくりとしては、医療体制で分ける事もあります。
●総合病院
おそらく、最もなじみのある病院である総合病院ですが、現在は医療法でその区分が明確に区分されてはいません。1996年の医療法の改正以前は、許可病床数100床以上で、主要な診療科、例えば内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科以上の診療科を持つ病院でした。現在は、「地域医療支援病院」が、この総合病院に相当します。
●大学病院
大学病院は、名前の通り大学の附属施設である病院のことです。大学病院は、診療だけではなく、「教育」、 「臨床」、「研究」を担う場であることが特徴で、高度な医療を受けられる反面、診療が医学生の教育に利用されることもあります。また、経験値の少ない研修医が担当にうなることももちろんあります。
●専門病院
専門病院は、文字通り専門の診療科目に特化した病院です。産婦人科病院や小児専門病院も専門病院で、これらを除いては紹介状を持っていって受診するようなところが多くあっています。ガン専門病院やアレルギー専門病院、甲状腺専門病院などがあります。
●救急指定病院
救急指定病院とは、医師が常時診療に従事している病院のことです。都道府県知事が告示する病院で、入院・手術を伴わない初期救急、入院・手術に対応した二次救急、重篤な患者に対処する三次救急があります。三次救急は、高度救命救急センターや救命救急センターです。

 

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