病院と診療所の違い

 「クリニック」という言葉が、かなり広範囲なもので治療や医術を目的としたものばかりではないという事は先ほど説明した通りです。ですが「病院」と「診療所」の違いは、明確に法律で決められています。病院や診療所は、クリニックとは異なり、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所です。ですから、病院と診療所には、必ず「医師」が必要になります。
 それでは、「病院」と「診療所」の違いは何でしょう。病院とは、医療法では20人以上の患者が入院できる医院で、診療所とは「病院」以外の医院を指します。入院設備があっても19人以下のベッド数であれば病院ではなく診療所、という事になります。ですから診療所は、少人数の入院ができることもあれば、入院施設がない場合もあります。医療法上、医院と診療所の違いは、その施設の規模によって分類されていることになります。最近では診療所と病院という言葉ではなく、「医院」や「クリニック」を名称に使う事も多くなっています。医療機関が医院、産院、診察所、療養所などの名称を使う場合は規制がありませんから、実際に入院設備を確認しなければ、病院なのか診療所なのか名前だけでは判断できない所も増えてきています。ちなみに助産所は医療法に根拠がありますが、治療ができない施設、つまりは医師がいない施設の事を指します。そのため、治療や手術などが必要になった場合は助産所ではなく、病院もしくは診療所に行くことになります。

 

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